桜井miu(みう)の都知事ポスターがやばい!法律的に大丈夫?

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こんにちは、すがらです!
7月7日に行われる東京都知事選が注目を集めていますね!

蓮舫さんや現職の小池都知事がクローズアップされていましたが、6月20日に張り出された選挙ポスターが大きな波紋を呼んでいます。

河合ゆうすけさんという方の選挙ポスターに桜井miu(みう)さんという方がイメージモデルとして登場しているのですが、そのポスターが本当にやばいんです!

「法律的に大丈夫…?」「子供が見たら…」と不安視する声も多いようですが、どうなんでしょうか。

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桜井miu(みう)の都知事ポスターがやばい!

7月7日に行われる東京都知事選の準備に向け、選挙ポスターが貼られていますね。
そして、6月20日に貼られた1枚のポスターがやばいと話題になっています。

18番の位置に貼られた女性のポスターなのですが、写っているのは桜井miuさんという方。

この女性が出馬しているのかなと思ったのですが、どうやら出馬は河合ゆうすけさんという方で、桜井miuさんはあくまでイメージキャラクターなのだそう。

河合ゆうすけさんはジョーカーのメイクがトレードマークで、”ジョーカー議員”とも呼ばれているそう。2021年から千葉県知事選挙に出馬し、2022年には草加市議会議員に初当選されました。

ジョーカーの化粧もそうですが、何かと話題になっている方のよう。

今回も映画の『MASK』のようなグリーンフェイスと発色の良いイエローのスーツで記者会見に臨み、写真の掲載についても波紋があったようです。

今回貼られた桜井miuさんの選挙ポスターは目のやり場に困るような非常に過激なもので、困惑の声も見られました。

これ…大丈夫なん?やばくない?

恥ずかしいからやめてよ…

よく許可出たね…

幼稚園や小学校前の掲示場とかも…これなの?

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法律的に大丈夫?

こうなってくると、選挙ポスターには『こういうのはダメ』というような法律や規定はないのか気になってきますよね。

東京都選挙管理委員会事務局によると、政治活動用ポスターには下記のような禁止事項があるようです。

(禁止事項)

  • ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  • 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
  • 後援団体の構成員であることを表示するもの
  • 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示すること(例:公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなど)はできません。

『教えて!めいすいくん(質問コーナー)』から選挙前の政治活動用ポスターについて抜粋

Q.政党や政治団体のポスターだったら、どんなものでも大丈夫なのかな?
A.政党や政治団体のポスターとして判断するための一定のルールがあるんだ。政党や政治団体の演説会周知ポスターであっても、次のようなものは、個人の政治活動用ポスターとして規制されるんだよ。

  • ポスターで紹介された弁士が1人の場合
  • 複数のベン氏が紹介されている場合でも、特定の公職の候補者等のみについて他と異なる特段の取り扱いをしているもの
  • 複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、公職の候補者等の紹介に関わる記載部分の面積が、各々について、政党等の記載部分の面積を超えているもの
  • 弁士として紹介された個人の全てが、同一選挙の同一選挙区の公職の候補者であるもの
出典:東京都選挙管理委員会事務局

これを見るに、サイズや掲示期間についてのルールはあるものの、どんな写真にするかといった見た目に関してのルールはなさそうです。

とはいえ…と困惑の声が大きいなか、午後3時ごろに貼られた桜井miuさんの選挙ポスターは当日22時に迷惑防止条例違反に当たる可能性があるとして「警告」を受け、剥がす作業が行われたことがわかりました。

公職選挙法上はどんな内容のポスターでも合法であるとのことでしたが、今回のことで流れが変わりそうですね。公約などを示した新しいポスターがあるということなので、代わりのものがどんなものなのかも気になります。

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まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。
今回は東京都知事選に出馬した河合ゆうすけさんの選挙ポスターのイメージキャラクターを務めている桜井miuさんについて調べてみました。

まとめ
  • 6月20日に張り出された東京都知事選に張り出されたポスターが大きな話題
  • 河合ゆうすけさんのイメージキャラクターとして桜井miu(みう)さんがポスターに写っているが写り方がやばい!と波紋を呼んでいる
  • 東京都選挙管理委員事務局によると、政治活動用ポスターには仕様上の規定はあるものの、中身に関して公職選挙法上はどんな内容のポスターでも合法とされていた
  • しかし、河合ゆうすけさんのポスターが貼られた当日の22時に迷惑防止条例の警告を受け、現在は剥がして代わりのものを貼る作業をしている

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